不足金の対応について

証拠金不足の対応について

保有している建玉の値洗損等により、日中立会終了時点で委託者証拠金に対して不足金(証拠金不足)が発生した場合、その建玉を維持するためには、その都度不足額以上の入金が必要となります。

プール計算につきまして

大阪取引所の商品関連市場デリバティブ取引(貴金属市場、ゴム市場、農産物市場及び原油等指数市場)並びに東京商品取引所および堂島取引所の商品市場デリバティブ取引(エネルギー市場、貴金属市場)の証拠金は、「プール計算」を行うことが可能です。
但し、証拠金のプール計算を行うには、予め「大阪取引所の商品関連市場デリバティブ取引並びに東京商品取引所及び堂島取引所の商品市場における取引に係る証拠金等の一体管理に関する特約」の内容および「差換預託」にご同意いただく必要があります。

証拠金不足の発生

証拠金不足発生の有無につきましては、日中立会終了(15:15)時点(注1)での保有建玉の値洗損益金通算額が基準となります。
この時、保有建玉に値洗損が発生し、受入証拠金の総額(※1)委託者証拠金(※2)を下回ることとなった場合又は預託した証拠金のうち現金での証拠金預け入れ額がお客様の現金支払予定額(※3)を下回ることとなった場合、総額の不足額(※4)又は現金不足額(※5)のいずれか大きい額以上の額を委託者証拠金として、当該不足額以上を翌営業日11:00までにご入金頂き、証拠金不足を解消しなければなりません。

証拠金不足の発生
  • 弊社システム上での値洗損益金通算額の計算は毎営業日15:45頃行われ、証拠金不足発生の有無及び不足請求金額が決まります。
  • 尚、オプション取引の権利行使日にオプション取引の売りを保有している場合、権利割当(17:00)以降に証拠金不足発生の有無及び不足請求金額が決まります。

翌営業日11:00までに証拠金不足が解消されなかった場合の弊社の対応につきまして

大引け(帳入値段確定)の段階で、お客様のお取引口座に証拠金不足が発生し、翌営業日11:00までに弊社指定の金融機関口座にてお客様から不足金請求額以上のご入金が確認できない場合、「特定の電子取引に関する契約約款」第21条第3項の規定に基づき、11:00以降、弊社の任意でお客様の計算により、お客様が保有されている全建玉を反対売買により強制決済させて頂きます。

●証拠金不足を解消するためには、不足額以上の入金のみといたします。

  • 不足額以上の入金以外、不足額未満の入金及び建玉の一部処分では証拠金不足の解消となりません。

●強制決済時は、全建玉を成行注文にて発注させて頂きます。

  • 【当社の強制決済の対象者の定義】証拠金不足が発生した翌営業日の11:00までに不足額以上の入金がなく、建玉の全部もしくは一部が残っている場合。

●証拠金不足発生後、翌営業日の11:00までにお客様自ら全ての建玉を処分した場合、強制決済の対象にはなりません。

●強制決済の対象となったお客様に関しましては、全建玉処分後、当営業日中の発注はできないものと致します。発注は、翌営業日(当日夜間立会)以降可能とさせて頂きます。

  • ご入金でご対応頂く場合は、証拠金不足が発生した日の翌営業日11:00までに弊社にてご入金の確認が取れている必要がございます。金融機関の手続き等にお時間が掛かる場合などがございますので、予め時間に余裕を持ってご対応頂きますようお願いいたします。
  • クイック入金サービスのご利用において、金融機関側で引き落としがされているにもかかわらず正常にご入金処理が完了せず、証拠金不足の対応期限までにお取引口座にご入金が反映されていなかった場合におきましても、強制決済は執行されますのでご注意ください。

証拠金不足が発生した場合には、お客様がお取引を続けるにあたり、取引所や弊社の様々なルール・制限等がございますのでご注意ください。
これらのルールをしっかりとご理解頂くと共に、事前にお預かりのご資金に余裕を持たせてお取引頂くか、値洗いが悪化した場合はお持ちの建玉を予め減玉するなどして、出来る限り証拠金不足が発生しないよう前もってご対応頂くことも大切です。

有価証券の預入によりお取引されているお客様へのご注意

JSCCで定められている有価証券(倉荷証券含む)を委託者証拠金として充当することが可能です。
※弊社では倉荷証券をお預かりした場合は、お客様の口座に現金証拠金があっても、TOCOM及びODEX上場商品(エネルギー、中京石油、堂島貴金属銘柄)をお取引することができませんのでご注意下さい。(OSE取扱商品限定)

但し、保有建玉の値洗損及び、保有建玉の仕切により生じた損失については、有価証券での充当ができません。この場合、翌営業日11:00までに保有建玉の値洗損及び仕切時の損失分については、現金にてご入金頂く必要がございます。万が一、期日までに現金によるご入金が確認できない場合、弊社にてお客様が保有されております全建玉を、反対売買により弊社が定める方法で処分致します。
尚、弊社にて全建玉の仕切を行ったことで発生した帳尻損金分につきましては、弊社の定める期日までにご入金頂くものとします。万が一、期日までに当該損金分の現金入金がない場合、弊社「特定電子取引に関する契約約款」に基づき預け入れ頂いている有価証券を換価処分させて頂くことになります。

証拠金不足の計算例

証拠金不足が発生し、保有建玉を維持される場合、「総額の不足額」および「現金不足額」のいずれか大きい金額を翌営業日11:00までにご入金頂く必要がございます。

例1(預かり証拠金がすべて現金の場合)

委託者証拠金100万円、預かり証拠金額130万円(すべて現金)、値洗損益金通算額-40万円の場合

■ 総額の不足額

預かり証拠金(現金)[130万円]+値洗損益金通算額等[-40万円]-委託者証拠金[100万円]=-10万円
総額の不足額:10万円

従って、お客様は総額の不足額である10万円を現金で預託する必要があります。

証拠金不足の発生

例2(預かり証拠金がすべて有価証券の場合)

委託者証拠金100万円、預かり証拠金額130万円(すべて有価証券)、値洗損益金通算額-10万円の場合

■ 総額の不足額

預かり証拠金(有価証券)[130万円]+値洗損益金通算額等[-10万円]=受入証拠金の総額[120万円]
受入証拠金の総額[120万円]-委託者証拠金[100万円]=20万円
総額の不足額:0円

■ 現金不足額

預かり証拠金(現金)[0 円]+値洗損益金通算額等[-10万円]=-10万円
現金不足額:10万円

従って、預かり証拠金がすべて有価証券の場合、総額の不足額が発生していなくても、値洗損益通算額及び売買差損益金がマイナスになった場合には、不足金の対応が必要となります。
この例の場合、お客様は現金不足額である10万円を現金で預託する必要があります。

証拠金不足の発生
  • 弊社では倉荷証券をお預かりした場合は、お客様の口座に現金証拠金があっても、TOCOM及びODEX上場商品(エネルギー、中京石油、堂島貴金属銘柄)をお取引することができませんのでご注意下さい。(OSE取扱商品限定)

例3(預かり証拠金が現金と有価証券の場合)

委託者証拠金100万円、預かり証拠金額130万円(現金35万円+有価証券95万円)、値洗損益金通算額-40万円の場合

■ 総額の不足額

預かり証拠金(現金+有価)[130万円]+値洗損益金通算額等[-40万円]-委託者証拠金[100万円]=-10万円
総額の不足額:10万円

■ 現金不足額

預かり証拠金(現金)35万円+値洗損益金通算額等-40万円=-5万円
現金不足額:5万円

従って、お客様は「総額の不足額」10万円と「現金不足額」5万円の大きい金額である10万円を現金で預託する必要があります。

証拠金不足の発生
  • 弊社では倉荷証券をお預かりした場合は、お客様の口座に現金証拠金があっても、TOCOM及びODEX上場商品(エネルギー、中京石油、堂島貴金属銘柄)をお取引することができませんのでご注意下さい。(OSE取扱商品限定)

用語説明

※1受入証拠金の総額

お客様が預託した証拠金(預り証拠金)の総額に、値洗損益金通算額および売買差損益金を加減した金額を「受入証拠金の総額」といいます。

受入証拠金の総額=預り証拠金額±値洗損益金通算額±売買差損益金

  • 仕切注文成立時に手数料を差し引きます。
  • オプション取引は建玉時及び仕切時、権利行使・割当時に手数料等が差し引かれます。
  • オプション取引の建玉は値洗損益通算額を0とします。

※2委託者証拠金

お客様が保有する建玉全体を維持するために必要な証拠金の金額として、弊社が定める金額を「委託者証拠金」と言います。「委託者証拠金」は、JSCCが定める証拠金所要額を基に定めています。

※3現金支払予定額

「現金支払予定額」とは、「現金授受予定額」がマイナスの場合の金額をいい、「現金授受予定額」とは、値洗損益金通算額および売買差損益金ならびにオプション取引未決済額を加減した合計額から委託手数料計を差し引いた額をいいます。

現金支払予定額=現金授受予定額がマイナスの場合の金額
現金授受予定額=±値洗損益金通算額±売買差損益金± オプション取引未決済額売買差損益金-委託手数料計

※4総額の不足額

「受入証拠金の総額」が「委託者証拠金」を下回った場合には、証拠金の不足が生じることになります。
このときの不足額を「総額の不足額」といいます。

①委託者証拠金>②預り証拠金額±③値洗損益通算額±④売買差損益金

  • 上記の式において、②③④の合計額が①の額を下回った場合、証拠金不足が発生します。

※5現金不足額

預り証拠金のうち、充用有価証券を除いた金銭の額が「現金支払予定額」を下回った場合の不足額を言います。

現金不足額=預り証拠金のうち現金-現金支払予定額

  1. 委託者証拠金について
  2. 委託者証拠金計算例
  3. 商品グループの割引について
  4. 値洗損益の取扱について
  5. 不足金の対応について

商品先物取引にかかる重要事項

商品先物取引の委託者証拠金とレバレッジにつきまして

商品先物取引は委託に際して委託者証拠金の預託が必要となり、最初に預託する委託者証拠金の額は商品により異なります。最低取引単位(1枚)当たり片建証拠金の額は、株式会社日本証券クリアリング機構(JSCC)が算出したVaRパラメータに基づき弊社が定めた額です。商品先物取引の取引金額(商品価格×倍率)に対する委託者証拠金の割合は常に一定ではなく、実際の取引金額は委託者証拠金の十数倍から数十倍(オプション取引を除く)という著しく大きな額になります。

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また、委託者証拠金は、その後の相場変動により追加の預託が必要になることがありますので注意が必要です。その額は、商品や相場の変動によって異なります。

  • 弊社ホームページ等に記載されている商品先物取引とは、商品関連市場デリバティブ取引及び商品デリバティブ取引を総称して表記しており、各売買取引に対し関係法令及び諸規則等に基づく運用及び管理を行っております。

商品先物取引のリスクにつきまして

商品先物取引は、商品先物市場の価格変動、為替相場や株式市場等が予測に反して推移した場合は、損失が生ずる可能性があり、価格変動の幅が小さくても総取引金額では大きな額の変動となる為、その変動の幅によっては損失が預託した証拠金を上回るおそれがあります。

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商品先物取引の手数料につきまして

商品先物取引の委託には委託手数料がかかります。その額は商品によって異なり、プレミアムオンライン取引においては最低取引単位(1枚)当たり片道最高1,980円(税込)セルフコースにおいては345円(税込)です。

商号等:北辰物産株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長 (金商)第3184号、商品先物取引業者 農林水産省指令4新食第2087号、経済産業省20221128商第9号、加入協会:日本証券業協会、日本商品先物取引協会、一般社団法人日本投資顧問業協会