最良執行方針

最良執行方針

この最良執行方針は、金融商品取引法第40条の2第1項の規定に従い、お客様にとって最良の取引の条件で執行するための方針及び方法を定めたものです。当社は以下に定める商品関連市場デリバティブ取引並びに商品デリバティブ取引(以下、「商品関連市場デリバティブ取引等」という。)の注文を受託した際に、お客様にとって最良の取引の条件で執行することに努めます。

対象となる取引

大阪取引所、東京商品取引所、堂島取引所に上場されている商品関連市場デリバティブ取引等を対象とします。

最良の取引の条件で執行するための方法

貴金属市場、商品指数市場、ゴム市場並びに農産物市場の上場銘柄は大阪取引所に、エネルギー・中京石油市場の上場銘柄は東京商品取引所に、堂島貴金属市場の上場銘柄は、堂島取引所にそれぞれ取り次ぎます。また、当社において、お客様からいただいた注文に対し当社が自己で直接の相手となる売買は行わず、すべて委託注文として取り次ぎます。

当該方法を選択する理由

大阪取引所、東京商品取引所、堂島取引所には多くの投資家の需要が集中しており、価格の透明性、流動性、約定可能性、取引のスピード等を総合的に勘案して、ここで執行することがお客様にとって最も合理的であると判断されるからです。

その他

システム障害等により、やむを得ず、最良の取引の条件で執行するための方法とは異なる方法により執行する場合がございます。その場合でも、その時点で最良の条件で執行するよう努めます。

最良執行義務は価格のみならず、例えばコスト、スピード、執行の確実性等さまざまな要素を総合的に勘案して執行する義務となります。したがって、価格のみに着目して事後的に最良でなかったとしても、それのみをもって最良執行義務の違反には必ずしもなりません。