ホームページ上の表記について

金融商品取引法では、同法の規定する商品又は商品に係る金融指標を原資産又は参考指標とするデリバティブ取引のうち、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行われる取引を「商品関連市場デリバティブ取引」、商品先物取引法では、商品市場における取引を「商品デリバティブ取引」と定義しておりますが、本ホームページにおきましては、総称して「商品先物取引」と表記させていただきます。