マイナンバー及び本人(身元)確認書類の提出につきまして
弊社では、口座開設お申込みの際にマイナンバー(個人番号)の通知が必要となります。
マイナンバー制度につきまして
平成28年1月1日より「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用に関する法律(以下、「番号法」という。)」が施行されております。同法の施行に伴い、新たに口座開設をされるお客様(個人、法人)及び既に口座をお持ちのお客様(個人、法人)は、マイナンバー(個人番号)、法人番号を弊社にご通知いただく必要がございます。
制度の概要等
平成28年1月1日より番号法が施行されることに伴い、お客様が行う商品先物取引の差金等決済取引に関して、商品先物取引業者がマイナンバー(個人番号)を付記して税務署に調書を提出するための制度であります。
平成28年1月1日以降に口座開設をされたお客様(個人)
新たに口座開設をされたお客様は、マイナンバー(個人番号)を弊社にご通知いただく必要がございます。
- 令和元年9月30日以降にお申込みされたお客様につきましては、口座開設お申込みの際に本人確認書類のご提出にあわせてマイナンバー(個人番号)を弊社にご通知いただく必要がございます。
- 令和元年9月29日以前に口座開設のお申込みをされ、令和元年9月30日以降に口座開設を完了されたお客様につきましては、初回のお取引を行った後にマイナンバー(個人番号)を弊社にご通知いただきます。
平成27年12月31日までに口座登録をされたお客様(個人)
既に差金等決済の口座登録を済まされているお客様(個人)につきましては、経過措置期限である令和3年12月31日までは、マイナンバー(個人番号)を記載せずに支払調書を提出することの猶予が認められております。
法人のお客様
新たに口座開設をされた法人のお客様、及び既に差金等決済の口座登録を済まされている法人のお客様は、番号法の施行に伴い改正されました所得税法施行令第350条に「法人番号を商品先物業者等に告知しなげればならない」と規定されたことにより、弊社に対し法人番号をご通知いただくことが必要となります。
(※但し、法人の支払調書は作成されません。)
尚、口座開設お申込みの際にご提出いただく履歴事項全部証明書等に、会社法人等番号の記載がある場合は、別途書類をご用意いただく必要はありません。
また、既に差金等決済の口座登録を済まされている法人のお客様からの法人番号の取得に関しましても、個人のお客様と同様に経過措置期限である令和3年12月31日までの猶予が設けられております。
- 未だご通知をされていないお客様におかれましては、マイナンバー(個人番号)・法人番号のご通知をお願いいたします。
個人番号の利用目的及び廃棄・消去について
個人番号の利用目的について
個人番号の取扱につきましては、番号法9条3項に記載する事務の範囲を超えて番号の収集・保管は認められないこととなっています。弊社では、差金等決済に係る支払調書作成事務についてのみ、マイナンバー(個人番号)の収集・利用を行います。
個人番号の廃棄・消去について
入手いたしましたマイナンバー(個人番号)は、所管法令で定められている保存期間を経過した場合は、速やかに廃棄・消去いたします。
マイナンバー(個人番号)のご通知とご本人確認の必要書類について
ご本人確認について
番号法では、口座開設に伴う適合性審査で既に犯罪収益移転防止法に基づくご本人確認が完了している個人のお客様からマイナンバー(個人番号)を取得する際に再度本人確認を行わなければなりません。弊社は、上記「個人番号の利用目的」に沿って事務を遂行するために、必要な範囲でお客様よりご本人確認書類(個人番号及び身元確認書類)を入手いたします。
マイナンバー(個人番号)ご通知時に必要な書類
■ マイナンバー確認書類
下記の【A】・【B】のいずれかの書類をご用意ください。
【A】マイナンバー付ご本人確認書類 |
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下記のいずれか1点をご用意ください。
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【B】マイナンバーのみ |
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下記の書類をご用意ください。
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■ ご本人確認書類
上記【A】をご用意頂いたお客様
下記のご本人確認書類の中で、いずれか1点をご用意ください。
- 【A】で住民票をご用意頂いたお客様は、住民票以外のご本人確認書類をもう1点ご用意ください。
上記【B】をご用意頂いたお客様
下記のご本人確認書類の中で、いずれか2点をご用意ください。
ご本人確認書類
- 運転免許証
- 在留カード
- 特別永住者証明書
- 住民基本台帳カード(写真付)
- 旅券(パスポート)
- 健康保険証
- 印鑑登録証明書
- 住民票または住民票記載項証明書の写し
(マイナンバーの表示なし) - 年金手帳
- 公共料金の領収書
- 納税証明書
- 書類全体が鮮明に写っているものをご提出ください。
- 弊社受付日時点で、有効期限が定められているものは有効期限内のもの、有効期限が定められていないものは6カ月以内に作成されたものに限ります。
- 番号および発行元(自治体、公安委員会等)と発行元の印章が鮮明に印刷されていることをご確認ください。
- 外国籍の方につきましては、国籍の証明及び在留期間等、有効期限の確認が可能なご本人確認書類をお送りください。
- ご本人確認書類が不鮮明・欠損・有効期限切れ等の理由により、再提出が必要な場合はご登録のメールアドレス宛にご連絡させていただきます。
- ご本人確認書類の有効期限切れや記載漏れ等がございますと、手続きにお時間が掛かってしまう場合もございます。ご提出前に今一度、ご確認をお願いいたします。
- 顔写真付きの書類につきましては、必ず顔写真部分や有効期限が鮮明に確認できる状態でお送りください。
- 本人確認書類の住所変更の手続きがお済みでない場合は、ご本人確認書類のうちいずれか1点と、お申込み住所の確認できる公共料金の領収書や納税証明書等の写し(コピー)2点も併せてお送りください。また、変更されていない理由もご連絡ください。
「氏名」「現住所」「発行元」「領収日付の押印または発行日の記載」が確認でき、領収日付または発行日より6ヵ月以内のものがご利用いただけます。 - 裏面のあるものは、記載事項の有無に限らず裏面も必ずご提出ください。
- 口座開設時に必要な書類の詳細につきましてはこちらをご参照ください。
法人のお客様
下記、1点及び代表者の方のご本人確認書類(上記参照。顔写真がある場合はいずれか1点、顔写真が無いものは2点。)をご用意下さい。
- 会社番号記載の登記簿謄本(履歴事項全部証明書・一部証明書・抄本)
- 登記簿謄本の原本でのご提出をお願い致します。(発行日から6か月以内のもの)
- 履歴事項全部証明書等に会社法人等番号の記載がない場合、「法人番号」の差入をお願いします。法人番号につきましては、「国税局法人番号公表サイト」にて表示されたものを印刷し、お送り頂くか、「法人番号指定通知書」の写しをお送りください。
カスタマーサービス・お問合せ先
トレードツール、相場情報ツールの操作方法、口座照会、入出金等に関するお問合せ、その他弊社サービスに関するお問合せは下記までお願いいたします。
- 電話受付:平日8:00〜23:00お気軽にご相談下さい!
- 0120-282-094
- メールでのお問合せ
商品先物取引にかかる重要事項
商品先物取引の委託者証拠金とレバレッジにつきまして
商品先物取引は委託に際して委託者証拠金の預託が必要となり、最初に預託する委託者証拠金の額は商品により異なります。最低取引単位(1枚)当たり片建証拠金の額は、株式会社日本証券クリアリング機構(JSCC)が算出したVaRパラメータに基づき弊社が定めた額です。商品先物取引の取引金額(商品価格×倍率)に対する委託者証拠金の割合は常に一定ではなく、実際の取引金額は委託者証拠金の十数倍から数十倍(オプション取引を除く)という著しく大きな額になります。
また、委託者証拠金は、その後の相場変動により追加の預託が必要になることがありますので注意が必要です。その額は、商品や相場の変動によって異なります。
- 弊社ホームページ等に記載されている商品先物取引とは、商品関連市場デリバティブ取引及び商品デリバティブ取引を総称して表記しており、各売買取引に対し関係法令及び諸規則等に基づく運用及び管理を行っております。
商品先物取引のリスクにつきまして
商品先物取引は、商品先物市場の価格変動、為替相場や株式市場等が予測に反して推移した場合は、損失が生ずる可能性があり、価格変動の幅が小さくても総取引金額では大きな額の変動となる為、その変動の幅によっては損失が預託した証拠金を上回るおそれがあります。
商品先物取引の手数料につきまして
商品先物取引の委託には委託手数料がかかります。その額は商品によって異なり、プレミアムオンライン取引においては最低取引単位(1枚)当たり片道最高1,980円(税込)セルフコースにおいては345円(税込)です。
商号等:北辰物産株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長 (金商)第3184号、商品先物取引業者 農林水産省指令4新食第2087号、経済産業省20221128商第9号、加入協会:日本証券業協会、日本商品先物取引協会、一般社団法人日本投資顧問業協会