大阪取引所への商品移管に伴う手続きを行っていないお客様へ

大阪取引所への商品移管に伴う手続きを行っていないお客様へ
  • 2021年9月21日より日本取引所グループ(JPX)におきまして、新デリバティブ売買システム「J-GATE3.0」が稼働することとなり、市場ルール・運用等に一部変更がございます。詳細につきましては、こちらをご参照ください。

~ 2021年9月19日更新 ~

平素より北辰物産並びに商品先物オンライントレード【D-station】をご愛顧いただき誠にありがとうございます。

既にお知らせしておりますとおり、2020年7月27日(月)より、これまで株式会社東京商品取引所(以下、「TOCOM」といいます。)に上場されておりました貴金属、ゴム及び農産物市場の各商品が、株式会社大阪取引所(以下、「OSE」といいます。)に商品移管され、総合取引所がスタートしております。

OSEへの商品移管手続きがお済みでないお客様につきまして

OSEへの商品移管に伴い、これまでTOCOMでお取引いただいていた各商品を続けてお取引いただくためには、商品移管手続きが必要となります。商品移管手続きが完了されていない場合、OSEに移管した商品並びにTOCOMのエネルギー・中京石油商品のお取引ができません。このため、手続きが終了していない場合、お取引に制限を掛けさせていただいております。 お取引に制限を掛けさせていただいた場合、弊社で手続き終了を確認した時点で同制限を解除致します。

今後もお取引継続をご希望で、手続きがまだお済みでないお客様につきましては、手続きをお早めに行っていただきますようお願い申し上げます。尚、手続きが終了したお客様は、お手数ではございますが弊社まで電話または電子メールにてお知らせください。

また、下記にOSEへの商品移管に伴うルールの変更点をまとめておりますので、併せてご確認ください。

必要な手続き

  • 勧誘受諾意思の確認
  • 「大阪取引所の商品関連市場デリバティブ取引及び東京商品取引所の商品市場における取引に係る証拠金等の一体管理に関する特約」、「差換預託の同意」
    =TOCOMとOSEの別市場で上場している商品について、別々の口座管理ではなく、一つの口座で管理(プール計算)する事についての同意
  • 交付書面のご理解とご同意
  • OSEの取引に係る約諾書の差し入れ
  • 契約締結時の書面(投資助言) 兼 投資顧問契約書への同意
    (プレミアムオンライン取引のみ)

◎手続きの手順につきましては、こちらをご参照ください。

「大阪取引所への商品移管に伴う手続きの手順につきまして」

OSEへの商品移管に伴う取引制度等の主な変更点

各商品の取扱い

市場 2020年7月27日(月)以降 2020年7月22日(水)まで
貴金属 OSEに移管 TOCOM
農産物
ゴム
エネルギー・中京石油 TOCOM(現行通り)

証拠金制度

2020年7月27日(月)以降 2020年7月22日(水)まで
清算機構 (株)日本証券クリアリング機構
(JSCC)
(株)日本商品清算機構
(JCCH)
証拠金制度 SPAN証拠金制度 SPAN証拠金制度
定期
見直し
毎週最終営業日18:00頃に翌週分のスパンパラメーターを算出公表。公表日の翌週第一営業日日中立会から、同最終営業日の夜間立会終了時まで適用。
※弊社では、変更後の証拠金は翌朝6:30頃にお取引口座に反映させる予定となっております。
この為、夜間立会終了時点では注文可能金額がプラスになっていても、証拠金の変更により翌営業日の日中立会開始時点で注文可能金額がマイナスとなるケースもありますので証拠金の変更内容を十分ご確認ください。
原則として毎月第1営業日から15日(15日が営業日でない場合は前営業日)を「上期」、16日(16日が営業日でない場合は翌営業日)から月末営業日までを「下期」として毎月2回SPANパラメータを見直し。
臨時
見直し
相場急変時等においてJSCCが必要と認めるときは、SPANパラメータを再計算・公表し適用。適用期間は、公表日の翌営業日からその週の最終営業日まで。 相場急変時等でJCCHが必要と認めるときは、臨時にSPANパラメータの見直しを行う。
適用は見直し日の翌々営業日から。適用期間は、原則として見直し日の翌々営業日から、既に適用されているSPAN パラメータの適用終了日まで。
    2023年11月6日(月)より日本証券クリアリング機構(以下、JSCC)におきまして、商品デリバティブ取引等の証拠金の計算方法をこれまでの「SPAN®方式」から「VaR方式」に変更となりました。
    これに伴い弊社における委託者証拠金につきましても、以下の通り「VaR方式」で算出された証拠金額を基本とし、当社が定めた額とさせていただきます。
    VaR証拠金制度につきましては、こちらをご参照ください。

有価証券・倉荷証券の取り扱い

2020年7月27日(月)以降 2020年7月22日(水)まで
有価証券 OSE及びTOCOMが指定した充用可能な有価証券を、現金の代わりに証拠金として預けてお取引する事が可能。
◎毎営業日評価替えが行われ、預託の2営業日前の時価を基準に充用価格が算出され適用されます。
TOCOMが指定した充用可能な有価証券を、現金の代わりに証拠金として預けてお取引する事が可能。
◎月1回充用価格の見直しが行われる。
倉荷証券

OSEの上場商品に係る倉荷証券(貴金属、ゴム、農産物)は金商法口座の証拠金の代用に限定され、TOCOM上場商品(エネルギー、中京石油)の証拠金に使用する事が出来ません。

例:金の倉荷証券で原油を取引。⇒不可

  • また、弊社では倉荷証券をお預かりした場合、お取引口座に現金証拠金があってもTOCOM及びODEX上場商品(エネルギー、中京石油、堂島貴金属銘柄)をお取引することはできません。(OSE商品限定)
TOCOMの上場商品に係る倉荷証券(貴金属、ゴム、農産物)は現金の代わりに証拠金として預けてお取引する事が可能。

証拠金不足への対応

2020年7月27日(月)以降 2020年7月22日(水)まで
  • 大引け(帳入値段確定)の段階で、証拠金不足が発生した場合、翌営業日の11:00までを証拠金不足解消の期限といたします。
  • 証拠金不足を解消するためには、不足額以上の入金のみといたします。※不足額以上の入金以外、不足額未満の入金及び建玉の一部処分では証拠金不足の解消とはなりません。

  • 翌営業日の11:00までに証拠金不足が解消されていない場合は、お客様の計算により、弊社の定める方法で保有する全ての建玉を処分(強制決済※)させていただきます。
  • 【弊社の強制決済の対象者の定義】
    「証拠金不足が発生した翌営業日の11:00までに不足額以上の入金がなく、建玉の全部もしくは一部が残っている場合。」
  • 証拠金不足発生後、翌営業日の11:00までにお客様自ら全ての建玉を処分した場合、強制決済の対象にはなりません。
  • 強制決済の対象となったお客様に関しましては、全建玉処分後、当営業日中の建玉はできないものといたします。建玉は、翌営業日(当日夜間立会)以降可能とさせていただきます。
  • 前営業日の帳入値段で証拠金不足となり不足金が発生した場合、翌営業日の正午(12:00)までに
  1. 不足金の全額入金
  2. 建玉を一部或いは全部決済
  3. 一部入金、一部建玉決済

のいずれかの方法により、前営業日に発生した証拠金不足を解消する事が出来ます。

  • 正午(12:00)までに証拠金不足が解消されていない場合は、お客様の計算により、弊社の定める方法で保有する全ての建玉を処分させていただきます。
  • 証拠金不足対応等のルールにつきましては、今後変更となることもございます。
    変更があった場合は、その都度ホームページ並びに電子メール等でお知らせいたします。