特定投資家制度

特定投資家制度とは(プロアマ制度)

金融商品取引法では、お客様を「特定投資家(プロ)」と「一般投資家(アマ)」の2つに区分して、金融商品の販売・勧誘を行うという特定投資家制度が設けられています。

また、一般投資家に移行できる特定投資家と特定投資家に移行できる一般投資家という区分を設けることで、一定要件を満たす投資家に選択肢があたえられています。

投資家区分について

金融商品取引法では4つの投資家区分が定められています。

特定投資家

① 適格機関投資家、国、日本銀行
② 金融商品取引所に上場されている株券の発行者である会社、資本金の額が5億円以上の株式会社、政府系機関、外国法人、投資者保護基金、預金保険機構等の内閣府令で定める法人等

一般投資家

③ 適格機関投資家及び特定投資家に該当しない法人、3億円以上の出資額を有している匿名組合契約、組合契約、有限責任事業組合契約の営業者である個人、純資産額が3億円以上で投資性資産額が3億円以上で申出者が1年以上の取引経験を有している個人
④ 上記③の個人を除く個人顧客

  • 特定投資家に該当しないお客様は、原則として一般投資家となります。

弊社でのお取扱いについて

法律上は、上記区分②③の方が一定の要件に該当する場合、お申し出等により一般投資家から特定投資家への移行、特定投資家から一般投資家へ移行が可能となりますが、弊社においては投資者保護に欠けることとなるおそれもあることから、「一般投資家」としてのお取扱をさせていただきますので、ご理解くださいますようお願い申し上げます。