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税制改正に伴う居住地国等のお届け出につきまして

2016/12/22

平素より北辰物産並びに商品先物オンライントレード【D-station】をご愛顧頂き誠にありがとうございます。

外国の金融口座を利用した国際的な脱税及び租税回避に対処するため、OECD(経済協力開発機構)で策定された「共通報告基準(CRS)」に従い、金融機関等が非居住者(※)に係る金融口座情報を税務当局に報告し、これを各国の税務当局間で互いに提供する制度(「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度」)が、平成29年1月1日以後、日本でも開始されることになりました。

これに対応するため、我が国では平成27年度税制改正において、「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」(以下、「実特法」という。)が改正され、平成29年1月1日より施行されます。

これに伴い、平成29年1月1日以後、弊社で口座開設をされる個人および法人のお客様には「特定取引を行う者の居住地国の届出書」(以下、「届出書」という。)のご提出をお願いすることとなりました。

お手数をお掛けいたしますが、何卒ご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

  • 我が国の所得税法では、「居住者」とは、国内に「住所」を有し、又は、現在まで引き続き1年以上「居所」
    (住所ではないが、人がある程度継続して住む場所)を有する個人をいい、それ以外の個人を「非居住者」と規定しています。
  • 居住地国とは所得税・法人税に相当する税金を納める国または地域を言います。

制度の詳細につきましては、国税庁HPをご覧ください。

本法令に基づくお取扱いにつきまして

■平成29年1月1日以後に弊社で口座開設される個人および法人のお客様

平成29年1月1日以後に口座開設をされる場合は、実特法に基づき届出書のご提出が必要となります。
居住地国が日本であるお客様も居住地国を「日本」と記載していただき、氏名・住所(名称・所在地)等をお届け出いただく必要がございます。〔その場合、マイナンバー(個人番号)の記載は不要です。〕

■平成28年12月31日以前に弊社で口座開設されている個人および法人のお客様

平成28年12月31日以前に弊社で口座開設をされている個人および法人のお客様には、確認のため弊社から氏名・住所(名称・所在地)、居住地国(例えば、日本)等を記載した任意届出書のご提出をお願いする場合がございます。

  • 届出書ご提出後、居住地国に異動があった場合は異動届出書のご提出が必要となります。その場合、お手数ではございますが、下記(カスタマーサービス・お問い合わせ先)までご連絡を賜りますようお願い申し上げます。

ご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
引き続きご愛顧の程、何卒、よろしくお願いいたします。

カスタマーサービス・お問合せ先

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