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「契約締結前交付書面」等の改定のお知らせ

2023/10/31

平素より北辰物産並びに商品先物オンライントレード【D-station】をご愛顧いただき誠にありがとうございます。

この度、令和5年11月6日付けで「契約締結前交付書面」「特定の電子取引に関する運用規定」「特定の電子取引に関する契約約款」「委託者証拠金について」を改定いたします。
お客様におかれましては、改定内容等をご確認いただきご理解を賜りますようお願い申し上げます。

「契約締結前交付書面」新旧対照表

■P.9 「証拠金について」

新旧対照表
改定後 改定前

証拠金について
・商品先物取引および商品先物オプション取引(売建て)を行うにあたっては、別紙「証拠金/手数料一覧」に記載の証拠金(後段3.(1)に記載の現金不足額を除き、有価証券や倉荷証券 (以下、「代用有価証券等 」といいます。)により代用することが可能です。)を担保として差し入れ又は預託していただきます。
・証拠金の額は、VaR方式により、先物・オプション取引全体の建玉から生ずるリスクに応じて計算されますので、商品先物・オプション取引の額の証拠金の額に対する比率は、常に一定ではありません。
※ VaR(Value at Risk)とは、特定のポジションを一定期間保有すると仮定した場合において、将来の価格変動により一定の確率の範囲内で予想される損失をカバーする額を計算する方法で、過去5年のデータを用いて想定損失を99%カバーできる水準を証拠金として計算する方式です。
※ その他、当社の委託者証拠金の詳細につきましては、別紙「委託者証拠金について」および「特定の電子取引に関する運用規定」をご参照ください。

証拠金について
・商品先物取引および商品先物オプション取引(売建て)を行うにあたっては、別紙「証拠金/手数料一覧」に記載の証拠金(後段3.(1)に記載の現金不足額を除き、有価証券や倉荷証券 (以下、「代用有価証券等 」といいます。)により代用することが可能です。)を担保として差し入れ又は預託していただきます。
・証拠金の額は、SPANⓇにより、先物・オプション取引全体の建玉から生ずるリスクに応じて計算されますので、商品先物・オプション取引の額の証拠金の額に対する比率は、常に一定ではありません。
※ SPANⓇとは、Chicago Mercantile Exchangeが開発した証拠金計算方法で、The Standard Portfolio Analysis of Riskの略です。先物・オプション取引全体の建玉から生ずるリスクに応じて証拠金額が計算されます。
※ その他、当社の委託者証拠金の詳細につきましては、別紙「委託者証拠金について」および「特定の電子取引に関する運用規定」をご参照ください。

■P.19 「3.証拠金について」(1)証拠金の差入れ又は預託 a証拠金所要額①

新旧対照表
改定後 改定前

3.証拠金について
(1)【現行通り】
a 証拠金所要額
同じ先物・オプション取引口座で取引を行っている先物・オプション取引について、次の①から②を差し引き、③を加えて得た額となります。
✻先物・オプション取引とは、国債先物取引、国債先物オプション取引、指数先物取引、指数オプション取引、有価証券オプション取引、商品先物取引および商品先物オプション取引をいいます。
① VaR証拠金額
●VaR証拠金額は、先物・オプション取引の建玉について、VaR方式により計算した証拠金額です。

3.証拠金について
(1)【省略】
a 証拠金所要額
同じ先物・オプション取引口座で取引を行っている先物・オプション取引について、次の①から②を差し引き、③を加えて得た額となります。
✻先物・オプション取引とは、国債先物取引、国債先物オプション取引、指数先物取引、指数オプション取引、有価証券オプション取引、商品先物取引および商品先物オプション取引をいいます。
① SPAN証拠金額
●SPAN証拠金額は、先物・オプション取引の建玉について、SPANⓇにより計算した証拠金額です。

■P.39 「11.商品先物取引に関する主要な用語」

新旧対照表
改定後 改定前

VaR(バー)【新設】
VaRとは特定のポジションを一定期間保有すると仮定した場合において、将来の価格変動により一定の確率の範囲内で予想される損失をカバーする額を計算する方法で、過去5年のデータを用いて想定損失を99%カバーできる水準を証拠金として計算する方式です。そのために、㈱日本証券クリアリング機構が過去の価格変動をもとに証拠金額計算の基礎となる値(変数)を決定し、それを使用して金融商品取引業者等がお客様ごとに最低限必要な証拠金額を算出して、それ以上の金額で委託者証拠金を定めることとされています。

SPANⓇ(スパン)【削除】

「特定の電子取引に関する運用規定」新旧対照表

■P.8 「第18条 委託証拠金等の預託および受払い」

新旧対照表
改定後 改定前

第1~2項【現行通り】
3 毎週最終営業日に株式会社日本証券クリアリング機構(以下、「JSCC」という。)から翌週分のVaR方式での証拠金算出に用いる各種パラメーター情報が公表されます。JSCCが定めた証拠金を基に当社で定めた証拠金を、翌週第一営業日の日中立会から当該週最終営業日の夜間立会終了時まで適用します。また、委託者証拠金の額は、「契約締結前交付書面(別紙-委託者証拠金について)」に定めるものとします。

第1~2項【省略】
3 毎週最終営業日に株式会社日本証券クリアリング機構(以下、「JSCC」という。)から翌週分のスパンパラメーターが公表されます。当社では、翌週第一営業日の日中立会から当該週最終営業日の夜間立会終了時まで適用されます。

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