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「契約締結前交付書面」等一部改定のお知らせ
2023/03/29
平素より北辰物産並びに商品先物オンライントレード【D-station】をご愛顧いただき誠にありがとうございます。
この度、令和5年4月3日付で「投資助言に係る契約締結前の書面」および「契約締結時の書面(投資助言) 兼 投資顧問契約書」を一部改定いたします。また、「受託契約準則(東京商品取引所)」につきましても改定となります。
お客様におかれましては、改定内容等をご確認いただきご理解を賜りますようお願い申し上げます。
- ■「投資助言に係る契約締結前の書面」主な改定項目
- ・ P.43 「報酬等について」
- ・ P.44 「分析・投資判断者、助言者」
- ■「契約締結時の書面(投資助言) 兼 投資顧問契約書」主な改定項目
- ・ 「投資顧問契約書 冒頭」
- ・ 「投資顧問契約書 第2条(投資助言の内容及び方法並びに報酬)」
- ・ 「投資顧問契約書 第6条(契約期間及び解約並びに返金等)」
- ■「受託契約準則(東京商品取引所)」主な改定項目
- ・ 「第34条 (取引参加者である委託者に対する特例)」
「契約締結前交付書面」新旧対照表
■P.43 「報酬等について」
新旧対照表 | |
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改定後 | 改定前 |
Ⅰ 報酬等について (1)投資顧問契約による報酬 【現行通り】 |
Ⅰ 報酬等について (1)投資顧問契約による報酬 当社は、お客様がプレミアムオンライン取引に商品関連市場デリバティブ取引口座を開設され、取引証拠金の初回入金を確認後、助言業務が開始されます。 |
(2)助言の方法等 ①当社商品アナリストによる電話や電子メールでの投資助言サービスを提供いたします。 ②当社商品アナリスト執筆による相場分析レポート等を当社が運営する相場情報分析サイトにて閲覧できるほか、ご希望のお客様には電子メールでも相場分析レポートを配信いたします。 |
【新設】 |
■P.44 「分析・投資判断者、助言者」
新旧対照表 | |
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改定後 | 改定前 |
4 分析・投資判断者、助言者 甲地芳章、岩田康男、中山大輔、猪俣雅弘、曽根慎一郎、夏目吾郎、大石潤、山本毅、松永徹 |
4 分析・投資判断者、助言者 甲地芳章、岩田康男、中山大輔、猪俣雅弘、曽根慎一郎、夏目吾郎、大石潤、山本毅 |
「契約締結時の書面(投資助言) 兼 投資顧問契約書」新旧対照表
■「投資顧問契約書 冒頭」
新旧対照表 | |
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改定後 | 改定前 |
(この書面は、金融商品取引法第37条の4の規定によりお客様にお渡しする「契約締結時の書面」と投資顧問契約書を兼用しています。) 氏名又は商号 様 【現行通り】 |
(この書面は、金融商品取引法第37条の4の規定によりお客様にお渡しする「契約締結時の書面」と投資顧問契約書を兼用しています。) (追加) 商号 北辰物産株式会社 |
■「投資顧問契約書 第2条(投資助言の内容及び方法並びに報酬)」
新旧対照表 | |
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改定後 | 改定前 |
第2条 【現行通り】 |
第2条 当社は、国内の商品関連市場デリバティブ取引等の価値等又はこれらの価値等に基づく投資判断に関し、お客様に対して下記の方法により助言を行うものとします。
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2 この投資助言サービスを提供する当社の担当者及び当社への連絡方法は次の通りとします。
甲地芳章、岩田康男、中山大輔、猪俣雅弘、曽根慎一郎、夏目吾郎、大石潤、山本毅、松永徹 |
2 この投資助言サービスを提供する当社の担当者及び当社への連絡方法は次の通りとします。
甲地芳章、岩田康男、中山大輔、猪俣雅弘、曽根慎一郎、夏目吾郎、大石潤、山本毅 |
■「投資顧問契約書 第6条(契約期間及び解約並びに返金等)」
新旧対照表 | |
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改定後 | 改定前 |
第6条 本投資顧問契約に基づく契約期間は、次のとおりとします。 年 月 日(契約成立日)~ 年 月 日
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第6条 (新設) |
2 本契約締結後、お客様の取引口座に初回の取引証拠金が入金された時点から投資助言のサービスが開始され、お客様の取引口座の残高が0円になった時点で投資助言のサービスは終了します。 |
1 本契約締結後、お客様の取引口座に初回の取引証拠金が入金された時点から投資助言のサービスが開始され、お客様の取引口座の残高が0円になった時点で投資助言のサービスは終了します。 |
3 投資助言のサービスが伴わないセルフコースへ変更を行った場合、本契約は解除されます。 |
(新設) |
【4~7、項ずれ】 | 【3~5、省略】 |
「受託契約準則(東京商品取引所)」新旧対照表
新旧対照表 | |
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改定後 | 改定前 |
(取引参加者である委託者に対する特例) 第34条 【現行通り】 |
(取引参加者である委託者に対する特例) 第34条 受託取引参加者は、取引参加者である委託者に対しては、準則の交付を要しない。 |
(削除) |
2 前項の規定は、業務規程第167条に定める準取引参加者である委託者について準用する。 |
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