金地金にかかる税金

金地金にかかる税金

金保有

保有に対する税金はかかりません。

金売却で利益が出た場合

金の売却益は譲渡所得として扱われ、総合課税方式による申告納税となります。この場合、地金の売却益とその他の譲渡所得の売却益を合せた金額に対して年間50万円までの特別控除があります。また、購入後5年以内での売却益は「短期譲渡所得」、5年超では「長期譲渡所得」として、下記のように扱われます。

1年間に売却益(売却価額-購入価額)が50万円を超えた場合にのみ、譲渡所得として申告が必要となります。

  • 購入後、5年以内で売却した場合:短期譲渡所得=売却益-50万円
  • 購入後、5年超で売却した場合:長期譲渡所得=(売却益-50万円)÷2
  • 売却が短期と長期譲渡の2種に分かれる場合
    最初に短期譲渡益から控除額を差引き、次に控除額が残っている場合は長期譲渡益から差引きします。

金売却で損失が出た場合

所得区分が「譲渡所得」「雑所得」「事業所得」のいずれかに該当するかによって取り扱いは異なります。

■ 譲渡所得

同一年度中に他の譲渡所得がある場合、売却損をその範囲内で控除することができますが、譲渡所得以外の他の所得と損益通算することはできませんのでご注意ください。

■ 雑所得

同一年度中に他の雑所得がある場合、売却損をその範囲内で控除することができますが、雑所得以外の他の所得と損益通算することはできませんのでご注意ください。サラリーマンで給与収入が年間2,000万円以下の方は、給与以外の収入合計から金の売却損を差し引いた額が20万円以下の場合は確定申告は不要となります。

■ 事業所得

売却損は他の所得と損益通算することができます。さらに純損失が残る場合は、青色申告をしていれば翌年以降3年間、所得金額から繰越控除を受けることができます。

金を相続した場合の相続税

金地金も相続財産として相続税の対象となります。相続税がかかるのは、被相続人(死亡した人)から相続や遺贈によって財産を取得した全ての人の課税価格の合計額が、基礎控除額を超えるときとなります。ただし、課税価格の合計額が基礎控除額以下の場合は、相続税の申告は不要となります。

相続、贈与の評価

相続の場合は、被相続人が死亡した日に相続人が再取得したという考え方で、死亡日の小売価格が評価額となります。 贈与の場合は、贈与が成立した日に受贈者が再取得したという考え方から贈与成立日の小売価格が評価額となります。相続・贈与で取得した金を売却した場合の譲渡損益の計算は、財産を受けた人が相続・贈与が発生する以前の所有者(被相続人)の所有期間を引き継ぐことになり、被相続人が取得した時の価額と売却した価額との差引により算出することになります。相続だと死亡日がはっきりしていますが、贈与の場合はあいまいになる場合があります。贈与契約書を交わすなど、贈与日が分かる証拠書類を残しておくと良いでしょう。

■ 金地金販売に関するご注意

  • 金地金は、価格変動リスクのある商品です。元本や収益が保証されたものではありません。
  • 海外相場や為替相場に大きな変動があった場合は、同日内であっても大きく価格が変更になることがあります。
  • 弊社で購入した金地金を売却する場合、市場の動向等によっては、売却額が購入額を下回る等、損失が生じるリスクがあります。
  • 市場の混乱および売買に支障をきたすような事象が発生した場合等には、金地金の売買に応じられないこともあります。
  • 商品先物取引における受渡しとは異なりますのでご注意ください。

金地金販売に関するお問合せ

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