金地金等の買い取りにおけるマイナンバーにつきまして

平成28年1月1日より「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用に関する法律(以下、「番号法」という。)」が施行されております。同法の施行に伴い、お客様が弊社で200万円を超える金地金をご売却される際には、マイナンバー(個人番号)確認書類および本人確認書類をご提出いただく必要がございます。

マイナンバー(個人番号)につきましては、下記のいずれかの書類のご提出が必要となりますのでよろしくお願い申し上げます。

  • 個人番号カード(裏面)
  • 通知カード
  • マイナンバー(個人番号)が記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」

お客様のマイナンバー(個人番号)の取扱いにつきましては法令を遵守し、情報漏えい等が発生しないように万全を尽くします。

マイナンバー(個人番号)の利用目的

弊社は、「金地金等の譲渡の対価の支払調書」の作成事務についてのみ、マイナンバー(個人番号)の収集・利用いたします。

カスタマーサービス・お問合せ先

トレードツール、相場情報ツールの操作方法、口座照会、入出金等に関するお問合せ、その他弊社サービスに関するお問合せは下記までお願いいたします。

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