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インボイス制度の導入に伴う、弊社の金、白金の受渡決済の取扱いにつきまして

2022/10/21

平素より北辰物産並びに商品先物オンライントレード【D-station】をご愛顧いただき誠にありがとうございます。

2023年10月1日より、消費税の仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(インボイス制度※1)が導入されます。
本制度の導入に伴い、大阪取引所並びに東京商品取引所(以下、取引所という)では、商品先物取引における受渡決済につきまして、以下の対応を行うこととなりましたのでお知らせいたします。

  • すべての受方 (買い方 課税事業者)のお客様が仕入税額控除を受けられるよう、 渡方(売り方)のお客様は適格請求書発行事業者(※2)に限ることとします。
  • 対象商品の受渡決済においては、渡方(売り方)のお客様は適格請求書発行事業者である必要があります。
  • 適格請求書発行事業者ではないお客様におかれましては、売建玉を弊社が定める期日までに買戻しにより決済していただく必要があります。
  • 渡方(売り方)のお客様(適格請求書発行事業者の方に限ります。)は、登録番号 (税務署長が適格請求書発行事業者に付与する番号)を弊社を通じて、取引所に通知していただく必要があります。
  • 取引・受渡決済の匿名性を確保するため、 媒介者交付特例 (消費税法施行令第 70 条の12)を適用し、渡方(売り方)のお客様に代わって取引所がインボイスを代理発行いたします。

尚、詳細につきましてはJPXホームページをご参照ください。

  1. 「インボイス制度」=軽減税率により複数の税率ができたとき、仕入れ税額控除に適格請求書(インボイス)などの保存が要件となる制度です。
    これまでは仕入れの事実が記載された請求書と帳簿を保存すれば、仕入税額控除の適用を受けることができました。しかし、インボイス制度の導入後は、事前に税務署より承認された適格請求書発行事業者のみが発行できる「適格請求書」による取引でなければ仕入税額控除の適用を受けることが出来なくなります。
  2. 「適格請求書発行事業者」=課税事業者であって自ら税務署長に申請し、適格請求書を交付することのできる事業者として登録を受けた事業者をいいます。
    インボイス制度の導入に伴い、新たに適格請求書発行事業者になるためには、原則2023年3月31日までに登録申請が必要となります。

「適格請求書発行事業者の申請」につきましては国税庁ホームページをご覧ください。

【お客様への注意事項】

  • 2023年10月以降、適格請求書発行事業者でなければ、受渡決済(消費税の授受を伴う商品に限る)の渡方となることができなくなります。それまでにお客様が保有している倉荷証券や貴金属地金等(以下、「倉荷証券等」といいます。)についても、2023年10月以降は適格請求書発行事業者の登録を受けていなければ受渡決済で渡すことはできませんので、受渡決済をご希望で適格請求書発行事業者になる予定のないお客様におかれましては、保有している倉荷証券等を2023年8月限までに受渡決済(売却)することをご検討ください。
  • 2023年10月以降も適格請求書発行事業者でない個人投資家の方などが倉荷証券等を保有することは可能ですが、商品先物市場での現渡による決済はできません。このため倉荷証券等を売却する場合には、お客様ご自身で買取業者等への売却手続きを行っていただく必要がありますのでご留意ください。
    ※2023年8月限納会以降、適格請求書発行事業者のご登録をお持ちでないお客様が、倉荷証券等の売却を希望される場合はご相談させていただきますので、D-stationサポートセンターまでお電話または電子メールでお問い合わせください。
  • 受方(買い方)のお客様につきましては、特別な手続きの必要はなくこれまで通り受渡決済を利用して、現物を受け取ることができます。

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