基本ルール
呼値と取引単位
商品先物取引では、上場している各商品ごとに「呼値単位(よびねたんい)」「取引単位(とりひきたんい)」が決められています。
呼値(よびね)
取引所で売買を行い値段を約定させる際、対象となる数量の単位のことを「呼値(よびね)」といいます。東京工業品取引所の東京金(標準)(以下、金)の場合は1gです。
また、その単位の刻みの幅を「呼値の単位(よびねのたんい)」(tickやpipという場合もある)といい、金は”1円”となります。
取引単位(とりひきたんい)
取引単位とは取引する場合の1枚あたりの数量のことをいい、金の場合は1枚あたり1,000g、東京白金(標準)の場合は1枚あたり500gです。
また、「倍率(ばいりつ)」は、「取引単位」を「呼値」で割った数値であり、金の場合は1000g÷1g=1,000倍となります。
倍率 = 取引単位 ÷ 呼値
金の約定価格が「3,300」だった場合、それは1gあたりの価格であり、実際は金1,000g分(1,000倍)である330万円(3,300円×1,000倍)の取引をしていることになります。

限月と納会・発会について
限月(げんげつ)
商品先物取引では各商品に最終的に決済しなければならない期限が設けられており、その期限の月を「限月(げんげつ)」といいます。
ある一定の期限が来れば商品の現物を受け渡すか、それまでに反対売買による差金決済を行わなければなりません。
※D-stationでは当限の新規建玉につきましては、東京金、東京金ミニ以外の銘柄につきましては、制限させて頂いております。また、現物の受渡しにつきましては、金のみ対応しております。
- 関連用語
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- 当限(とうぎり):受渡し月となった限月のことをいい、決済期限までの期間が最も短いものをいいます。
- 期近(きぢか):当限と同様の意味ですが、当限よりも範囲を広げて当限に近い限月を含む場合もあります。
- 期先(きさき):先限と同様の意味ですが、先限よりも範囲を広げて先限に近い限月を含む場合もあります。
- 先限(さきぎり):受渡し期日が最も遠い限月のことをいいます。
納会(のうかい)・発会(はっかい)
- 納会:取引の決済期限となる最終取引の事で、その日を納会日といいます。
- 発会:新しい限月(新甫限月)の最初の立会のことをいい、その日を発会日と呼びます。
発会は、納会日(もしくは取引最終日)の翌計算区域の日中立会(9:00〜)となります。
尚、その直前の夜間取引中は、通常時より1限月少ない取引となります。
※取引最終日とは現物の受渡しが行われない取引(金ミニ、白金ミニ、原油)における
取引できる最終日をいい、残った残玉を最終決済価格で決済する日を、最終決済日と呼びます。
D-stationでの当限の対応について
弊社では、東京金、東京金ミニ以外の銘柄につきましては、当限の新規建玉を制限させて頂いております。
現物の受渡しについて
現物の受渡しによる決済は「金(標準取引)」のみ行っております。金現物の受渡しを希望される場合及び当月限納会日の属する月の15日以降も金の建玉を維持されたい場合は、必ず、当月限納会の属する月の15日(休日である場合は前営業日。)の午後3時30分までに売方であるときは倉荷証券を、買方であるときは総取引代金を預託して頂きます。
預託されなかったお客様に対しましては、当該日以降の売買立会において建玉をお客様の計算において転売又は買戻しにより処分させて頂きます。
差金決済について
株式会社東京工業品取引所取扱銘柄にあっては当月限納会日の属する月の15日(休日である場合は前営業日)の日中立会終了までに決済してください。株式会社東京穀物商品取引所取扱銘柄の「とうもろこし」、「一般大豆」、「アラビカコーヒー」、「ロブスタコーヒー」にあっては当月限納会日の属する月の1日(休日である場合は前営業日)の日中立会終了までに、「小豆」、「粗糖」にあっては当月限納会日の属する月の15日(休日である場合は前営業日)の日中立会終了までに決済してください。
決済されなかったお客様に対しましては、当該日以降の売買立会において建玉をお客様の計算において転売又は買戻しにより処分させて頂きます。
ただし、上記のように建玉の決済措置をとったとしても、当限建玉を決済できるとは限りません。
納会日まで建玉が決済できずに建玉が残った場合は、取引所のルールにのっとり、現物の受け渡し対象となる場合があります。
- ※原油やミニ取引の場合も、取引最終日のある月の15日に、上記と同様に反対売買により決済させて頂きます。
- ※Market Orderは、思わぬ値段で約定する場合があります。そのため、なるべく事前にご自身による対応をお願いいたします。
委託手数料とは
委託手数料は、お客様が注文を発注される際に当社北辰物産などの商品先物取引業者に対してお支払いいただくもので、徴収時期は、決済時(仕切り)に新規建ちと仕切りの往復分を徴収させていただいております。
この委託手数料の額は、商品先物取引業者にて自由に定めることができます。
- ※消費税等は委託手数料に対して、5%課税されます
- ※注文の取消や注文が不成立となった場合は、注文が成立していない状況ですので、委託手数料は発生しません。












