税金に関して〜よくある質問〜

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税金に関して

Q確定申告用に必要な書類は、送ってもらえるのですか?

確定申告時に必要な書類は、トレードツール(D-station Presto、D-station WEB版)上より表示・印刷が可能です。

尚、プリンターをお持ちでないお客様には郵送させていただきますので、郵送をご希望の場合は弊社までご連絡ください。

Q利益がでた場合、所得税はどうすればいいですか?

個人の商品先物取引に係る所得につきましては、差金決済を行ったことにより年間の損益を通算して利益となった場合、その利益に対して税率20%(所得税15%、住民税5%)が「申告分離課税」により課税されます。
この場合には、確定申告による納税義務が生じます。なお、受渡しによる決済は対象となりません。
また、2013年から2037年まで(25年間)の各年分の所得税の額に2.1%を乗じた金額が、復興特別所得税として追加的に課税されます。

詳細については日本商品先物振興協会へ

Q損失がでた場合、確定申告は必要ですか?

差金決済を行ったことにより年間の損益を通算して損失となった場合には、確定申告の義務はございません。
但し、申告を行うことにより、損失の金額を翌年以降3年間にわたって商品先物取引による所得の金額から繰越控除することができます。
(損失となった年以降、繰越期間中は連続して確定申告書を提出することが必要となります。)

Qプロバイダ料などは必要経費として、確定申告をする事ができますか?

「必要経費」とは、「委託手数料」と「委託手数料に係わる消費税」等、その取引に直接要した費用が該当します。詳細につきましては、所轄の税務署にご相談下さい。

Q株式と通算して申告する事が可能ですか?

株式の現物・信用取引、商品ファンド、外国の商品取引所の先物取引などによる所得との損益通算はできません。

Q商品先物取引の差金決済により得た所得は、他の所得と合算できないのですか?

商品先物取引差金決済により得た所得は、下記の取引と通算することができます。

①国内の証券取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引
(例:日経225先物取引、同オプション取引等)

②国内の証券取引所又は金融取引所における金利先物取引、外国為替証拠金取引(FX取引)、カバードワラント
(例:くりっく365、大証FX、ユーロ円3カ月金利先物等)

③店頭商品デリバティブ取引(金、石油、穀物等の商品を原資産とする取引)、店頭金融商品デリバティブ取引(通貨、金利、有価証券等の金融商品を原資産とする取引)、店頭カバードワラント(金融商品等を原資産とするオプションを証券化した取引)
(例:商品CFD取引、店頭証券CFD取引、店頭FX取引)

但し、③は2012年1月1日以後に行った差金決済に限ります。

Q確定申告の期間はいつ頃ですか?

個人のお客様は、毎年2月16日から3月15日が確定申告の期間です。
(2月16日と3月15日が、土曜・日曜・祝日と重なるときには、翌開庁日となります。)

Q税務署は、商品先物取引をした人の損益状況について、把握しているのですか?

把握しております。
商品先物取引業者は、差金決済が行われたお客様のお取引につきまして、損益にかかわらず、お客様の氏名、住所、約定価格等を記載した「先物取引に関する調書」を、原則として、 その差金決済があった日の属する年の翌年の1月末日までに、当該商品先物取引業者の所在地の所轄税務署長に提出しなければならないこととなっております。

Q主婦の場合、商品先物取引で利益を出した時、配偶者控除は受けられますか?

年間で38万円を超える利益が発生した場合、配偶者控除の適用が受けられません。
また、35万円から38万円以下の場合は、住民税のみ申告が必要です。

Q年間を通し、小額の利益でも申告は必要ですか?

給与所得者等、確定申告が必要の無い方で、給与所得と退職所得以外の所得が20万円以下であれば、申告の必要がありません。
ただし、20万円を超える所得があった場合は、全額を申告する必要がございます。
尚、20万円以下の場合でも、以下に該当する場合は申告の必要がございます。

  • 住宅ローン控除適用
  • 医療費控除適用
  • 給与所得が2,000万円を超える場合