国内商品先物取引の税金に関して
個人の場合
課税方式
国内商品先物取引(弊社でのお客様のお取引は、取引所商品先物取引に分類されます。)の差金決済を行ったことにより年間の損益を通算して利益となった場合、その利益に対して税率20%(所得税15%、住民税5%)が「申告分離課税」により課税されます。この場合には、確定申告による納税義務が生じます。なお、受渡しによる決済は対象となりません。
損失の繰越控除
年間で通算して損失となった場合には、確定申告の義務はございませんが、申告を行うことにより、損失の金額を翌年以降3年間にわたって商品先物取引による所得の金額から繰越控除することができます。
(損失となった年以降、繰越期間中は連続して確定申告書を提出することが必要となります。)


互いに損益通算することができるデリバティブ取引について
損益通算ができる取引は、以下の通りです。
- @国内の商品取引所における商品先物取引、商品指数等先物取引、商品先物オプション取引
- (例:金、金ミニ、白金、白金ミニ、ガソリン、原油、ゴム、一般大豆、とうもろこし、コメ等)
- A国内の証券取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引
- (例:日経225先物取引、同オプション取引等)
- B国内の証券取引所又は金融取引所における金利先物取引、外国為替証拠金取引(FX取引)、カバードワラント
- (例:くりっく365、大証FX、ユーロ円3カ月金利先物等)
- C店頭商品デリバティブ取引(金、石油、穀物等の商品を原資産とする取引)、店頭金融商品デリバティブ取引(通貨、金利、有価証券等の金融商品を原資産とする取引)、店頭カバードワラント
(金融商品等を原資産とするオプションを証券化した取引) - (例:商品CFD取引、店頭証券CFD取引、店頭FX取引)
但し、Cは平成24年1月1日以後に行った差金決済に限ります。
上記の所得以外の所得(例えば、株式の現物・信用取引、商品ファンド、外国の商品取引所の先物取引などによる所得)との損益通算はできません。
*「デリバティブ取引」とは、商品・金融・有価証券を原資産とする取引所デリバティブ取引又は店頭デリバティブ取引をいいます。
法人の場合
法人が行った商品先物取引の損益は、次により法人税が課されます。
差金決済による損益
商品先物取引の差金決済を行ったことによる損益は、当該差金決済を行った日の属する事業年度の益金又は損金に算入します。商品先物取引の売付け・買付け、転売・買戻しに係る委託手数料及びその他の費用の額は、その支払を行った日の属する事業年度の損金の額に算入することができます。
期末において未決済の商品先物取引に係る利益相当額・損失相当額
期末において決済されていない取引については、期末時点で決済を行ったものとみなされ、そこで発生する利益相当額又は損失相当額は、その事業年度の益金又は損金に算入されます。この場合、利益相当額又は損失相当額は、事業年度終了日における取引所の最終価格等で決済したこととして計算される差金に基づく額となります。また、期末に計上された利益相当額又は損失相当額は、翌期首において戻入れ処理が行われます。
ヘッジ会計を利用している場合の繰延ヘッジ利益・損失
企業がヘッジ目的でデリバティブ取引を利用した場合、デリバティブ取引は時価評価されるのに対し、ヘッジ対象である資産・負債は原価評価される場合があります。このような損益認識時点のずれを一致させようとする会計手法を「ヘッジ会計(繰延ヘッジ会計)」といいます。
会計上、繰延ヘッジ会計が認められる場合は、原則として税法上も同様の取扱いが認められており、繰り延べた金額は損金・益金として計上されません。












