お預かり資産の保全
お客様の資産の保全
お客様から差入れを受けた証拠金は、弊社が株式会社日本商品清算機構(以下「JCCH」という。)に預託する直接預託およびその金額以上の額を現金または有価証券で預託する差換預託にて弊社の資産とは区別して管理されます。
また、一時的に弊社が保管するお客様の資産については、株式会社りそな銀行との間で受益者代理人を日本商品委託者保護基金(以下「保護基金」という。)とする信託契約の締結および保護基金への分離預託により、保全措置を行っています。
したがって、万が一、弊社が破産手続開始の決定を受け、あるいはJCCHにおいて支払不能と取扱われた等の事由により、商品取引所において弊社が違約者と認定された場合であっても、お客様はJCCHまたは保護基金を通じてお客様の資産の返還を受けることができます。 また、この返還額が、お客様の資産に不足するときは、不足分について1千万円を限度として保護基金に請求することができます。
取引証拠金の直接預託制度
商品先物取引法に定められた証拠金制度は、お客様が取引の担保として預託する取引証拠金をJCCHに預託する(直接預託と言う)ことを原則としています。実際にはお客様が商品先物取引業者に差し入れた取引証拠金を、商品先物取引業者が代理人となってJCCHに直接預託します。また、お客様が差換預託に同意した場合、商品先物取引業者はお客様が差し入れた取引証拠金額以上の額を現金または有価証券をJCCHに預託することになります。
万が一、商品先物取引業者に債務不履行(違約)等が発生した場合、お客様はJCCHに預託されている取引証拠金に対して、JCCHにその返還を直接請求することが出来ます。その際、お客様が取引証拠金として直接預託して頂いた場合には、JCCHに預託された現金の額及び充用有価証券等の時価評価額を限度として、お客様が商品先物取引業者に対して負担する未履行の債務(損金、委託手数料等)を控除した額について、返還請求を有することとなります。
委託者保護業務
主務大臣の登録を受けた保護基金は、全ての商品先物取引業者に加入が義務付けられた「委託者保護業務」を行う会員組織の法人であり、商品先物取引業者の財務、特に委託者資産の保全状況を監視する役割を担う組織としてJCCHに預託されたものを控除した委託者資産に相当する財産(保全対象財産)を保全する制度の核となっています。
保護基金は、商品先物取引業者が不測の事態(弁済事故)に陥ったときに委託者保護業務を展開し、平常時は商品先物取引業者が不測の事態に陥らないように監視する組織として位置づけることが出来ます。
委託者資産の保全とペイオフ
委託者資産の保全措置には次の4つの方法があり、いずれも保護基金が行う委託者保護業務の一環として行われます。
- 1.保護基金を信託管理人の一人とし、委託者を受益者とする信託契約を商品先物取引業者と信託機関に信託して保全する方法(指定信託契約)
- 2.保全対象財産を保護基金に預託する契約を商品先物取引業者と保護基金が締結して、保全する方法(基金分離預託)
- 3.弁済事故が生じた場合に委託者債務の弁済に必要な額を保護基金に金融機関が支払うことを委託する契約を商品先物取引業者と金融機関が締結して保全する方法(銀行等保証委託契約)
弁済事故が生じた場合に商品先物取引業者に代わって弁済することを保護基金に預託する契約を商品先物取引業者と保護基金が締結して保全する方法(基金代位弁済委託契約) - 4.これら4つの方法で保全された財産とJCCHに預託されている取引証拠金額を合算すれば、委託者資産は全額保全されていることになります。
- ご注意
- 保護基金は一般委託者個々に対して、弁済されなかった分について1千万円を限度として支払うペイオフ制度を適用し、対処します。
※ 弊社では上記3.の方法は行っておりません。
各詳細については 、商品先物取引業者、JCCH又は保護基金にお問合せ下さい。
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株式会社日本商品清算機構
- 【所在地】
- 〒103-0013 東京都中央区
日本橋人形町3-8-1 TT-2ビル7階 - 【TEL】
- 03-5847-7521
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委託者保護会員制法人日本委託者保護基金
- 【所在地】
- 〒103-0014 東京都中央区
日本橋蛎殻町1-12-5東穀取ビル3階 - 【TEL】
- 03-3668-3451












