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「契約締結前交付書面」等の改定のお知らせ
2022/05/06
平素より北辰物産並びに商品先物オンライントレード【D-station】をご愛顧いただき誠にありがとうございます。
この度、令和4年5月9日付けで「契約締結前交付書面」・「契約締結時の書面(投資助言)兼投資顧問契約書」を一部改定いたします。
お客様におかれましては、改定内容等をご確認いただきご理解を賜りますようお願い申し上げます。
- ■「契約締結前交付書面」主な改定項目
- ・ P.42「投資助言に係る契約締結前の書面」
- ■「契約締結時の書面(投資助言) 兼 投資顧問契約書」主な改定項目
- ・ P.1「2. クーリング・オフの適用」
「契約締結前交付書面」新旧対照表
■P.42「投資助言に係る契約締結前の書面」
新旧対照表 | |
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改定後 | 改定前 |
Ⅲ クーリング・オフの適用 この投資顧問契約はクーリング・オフの対象になります。具体的な取扱いは、次のとおりです。 (1)クーリング・オフ適用による契約の解除 ①お客様は、当社プレミアムオンライン取引に商品関連市場デリバティブ取引等口座を開設後、取引証拠金の初回入金日(プレミアムオンライン取引の情報サービス開始日)から起算して10日を経過するまでの間、書面または電磁的記録による意思表示により本契約の解除を行うことができます。 ②契約の解除日は、お客様がその書面または電磁的記録を発した日となります。尚、クーリング・オフのお申し出時に建玉がある場合、お客様から書面または電磁的記録を当社が受領または確認した時点で、当社の任意で全建玉を処分いたします。(発生損益はお客様に帰属致します。) ③(現行通り) ④(現行通り) (2)クーリング・オフ期間経過後の契約の解除 クーリング・オフ経過後は、建玉がない場合、当社が定める投資顧問契約解除に係る書面または電磁的記録を当社が受領または確認した時点で、投資顧問契約を解除する事が出来ます。尚、投資顧問契約の解除に伴い、当社との商品関連市場デリバティブ取引等に係る口座も解除となります。 (セルフコースへの変更時は除きます。) 以下、(現行通り) Ⅴ 投資顧問契約の終了の事由 投資顧問契約は、次の事由により終了します。 ①(現行通り) ②クーリング・オフ又はクーリング・オフ期間経過後において、お客様からの書面または電磁的記録による契約の解除の申出があったとき(詳しくは上記クーリング・オフの適用を参照下さい。) ③(現行通り) ④(現行通り) |
Ⅲ クーリング・オフの適用 この投資顧問契約はクーリング・オフの対象になります。具体的な取扱いは、次のとおりです。 (1)クーリング・オフ適用による契約の解除 ①お客様は、当社プレミアムオンライン取引に商品関連市場デリバティブ取引口座を開設後、取引証拠金の初回入金日(プレミアムオンライン取引の情報サービス開始日)から起算して10日を経過するまでの間、書面による意思表示により本契約の解除を行うことができます。 ②契約の解除日は、お客様がその書面を発した日となります。尚、クーリング・オフの申し出が来た時に建玉がある場合、お客様から書面が届いた時点で、当社の任意で全建玉を処分いたします。(発生損益はお客さまに帰属致します。) ③(略) ④(略) (2)クーリング・オフ期間経過後の契約の解除 クーリング・オフ経過後は、建玉がない場合、当社が定める投資顧問契約解除に係る書類を当社が受領した時点で、投資顧問契約を解除する事が出来ます。尚、投資顧問契約の解除に伴い、当社との商品関連市場デリバティブ取引に係る口座も解除となります。 (セルフコースへの変更時は除きます。) 以下(略) Ⅴ 投資顧問契約の終了の事由 投資顧問契約は、次の事由により終了します。 ①(略) ②クーリング・オフ又はクーリング・オフ期間経過後において、お客様からの書面による契約の解除の申出があったとき(詳しくは上記クーリング・オフの適用を参照下さい。) ③(略) ④(略) |
「契約締結時の書面(投資助言) 兼 投資顧問契約書」新旧対照表
■P.1 「2.クーリング・オフの適用」
新旧対照表 | |
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改定後 | 改定前 |
2.クーリング・オフの適用 この投資顧問契約(以下「本契約」という。)はクーリング・オフの対象になります。具体的な取扱いは、次のとおりです。 (1)クーリング・オフ適用による契約の解除 ①お客様は、当社プレミアムオンライン取引に商品関連市場デリバティブ取引等口座を開設後、取引証拠金の初回入金日(プレミアムオンライン取引の情報サービス開始日)から起算して10日を経過するまでの間、書面または電磁的記録による意思表示により本契約の解除を行うことができます。 ②本契約の解除日は、お客様がその書面または電磁的記録を発した日となります。 尚、クーリング・オフの申し出が来た時に建玉がある場合、お客様からの書面または電磁的記録を当社が受領または確認した時点で、当社の任意で全建玉を処分致します。(発生損益はお客様に帰属致します。) ③(現行通り) ④(現行通り) (2)クーリング・オフ期間経過後の契約の解除 クーリング・オフ期間経過後は、建玉がない場合、当社が定める投資顧問契約解除に係る書面または電磁的記録を当社が受領または確認した時点で、本契約を解除することができます。 |
2.クーリング・オフの適用 この投資顧問契約(以下「本契約」という。)はクーリング・オフの対象になります。具体的な取扱いは、次のとおりです。 (1)クーリング・オフ適用による契約の解除 ①お客様は、当社プレミアムオンライン取引に商品関連市場デリバティブ取引口座を開設後、取引証拠金の初回入金日(プレミアムオンライン取引の情報サービス開始日)から起算して10日を経過するまでの間、書面による意思表示により本契約の解除を行うことができます。 ②本契約の解除日は、お客様がその書面を発した日となります。 尚、クーリング・オフの申し出が来た時に建玉がある場合、お客様から書面が届いた時点で、当社の任意で全建玉を処分致します。(発生損益はお客さまに帰属致します。) ③(略) ④(略) (2)クーリング・オフ期間経過後の契約の解除 クーリング・オフ期間経過後は、建玉がない場合、当社が定める投資顧問契約解除に係る書類を受領した時点で、本契約を解除することができます |
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